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利用規約 (尾島スカイポート)

  1. 関係法令及び関係条例に基づく規則等の規定を遵守すること。
     

  2. 発信電波は,(一財)日本ラジコン電波安全協会の定めた空用周波数(40MHz帯/72MHz帯)ならびに日本国内の認定(総務省に登録した登録証明機関において、技術基準適合証明や工事設計認証を取得したもの)を取得した2.4GHzに限ります。但し,近隣飛行場との関係により,周波数の制限を加える場合があります。
     

  3. 飛行者はラジコン傷害保険(模型飛行士登録を含む)に加入してください(使用責任者は飛行者について加入の有無を確認すること)。
    フライヤー、助手は専用出入口からのみ出入りし,観客席からの出入りを禁じます。
    ※滑空場へは,如何なる場合でも一般観衆等の入場を禁止します。
    ※使用中は所定のポールに所定の吹き流しを掲揚し、使用中であることを知らせ,終了時には,所定の場所に返還してください。
     

  4. 使用責任者は所定の周波数表示板を,飛行場内の誰もが確認できる位置に配置し,終了時には,所定の場所に返還してください。
     

  5. パイロットは所定の「周波数表示板」に自分が使用する周波数もしくは、バンド数が書かれている「板」を必ず掛け,フライトが終了した時は必ず外してください。(2.4GHzは除く)
     

  6. エンジン等の音源には,必ず効果のある消音器(マフラー)を取り付けてください。
    責任者またはその委託を受けた者は,特に騒音の大きい(騒音レベルの高い)機体等についてはその飛行を中止させてください。
    また、周辺住民へは、十分な配慮を行い、騒音に気をつけて飛行を行ってください
     

  7. 下記、ガゾリン・エンジン搭載機の飛行は原則禁止します(要相談)。
    ただし、十分な安全対策が施された場合はこの限りではありません。
    ●2ストローク 180cc超
    ●4ストローク 250cc超
     

  8. ジェットエンジン搭載機の飛行は原則禁止します(要相談)。
    ただし、十分な安全対策が施された場合はこの限りではありません。
     

  9. 飛行空域の確認と厳守。
    ● 10cc級以上のエンジンを搭載した曲技機は特に注意して下さい。
    ● グライダー等についても他の飛行機に準じます。
    ● 飛行空域内の地上区域は危険区域とし,区域内への観衆,その他の侵入は阻止して下さい。
    ● 地表より高度150m以上の空域飛行は原則禁止します。また、空域飛行を超える場合は、
    安全面の処置をした上で、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
    ※万一侵入者等確認した場合は即,退出,誘導を丁寧,迅速に行ってください。

  10. ウインチの設置が必要なときは,ウインチ等必要器材を滑走路両端の緩衝地帯に設置してください。
    滑走路内の設置はできないものとします。
     

  11. 平常時の車両の駐車については,責任者を定め,その指示により指定エリアに駐車してください。
    ※堤防上は関係者,観客者を問わず駐車禁止区域とします。指定駐車場に誘導のこと。
     

  12. 責任者又はその委託を受けた者は,機体及び無線機について点検を行うか,又はこれに立合ってください。
    混信による墜落事故等防止のため,プロポのON/OFFは周知,徹底を図ってください。
     

  13. 使用中に発生したすべての事故については,使用者が一切の責任を負うことになります。
     

  14. 使用責任者は使用許可時間,厳守してください。
    使用者は使用終了時に機体の消耗部品・タバコの吸い殻,ゴミ等の清掃を必ず行い,河川及び河川流域の美化にも全面協力し,燃料の空缶等は必ず各自で持ち帰ってください。
     

  15. 使用クラブ員およびすべての参加者は,飲酒状態での尾島RCスカイポートの入場および操縦は禁止します。
     

  16. 当飛行場を含む河川敷内のすべての施設等を破損及び改変してはなりません。
    当委員会は責任者に対し,万一これ等の行為があったことが判明した場合,故意過失を問わず復元に要する費用について賠償請求する権利を留保します。
     

  17. 飛行場周辺,堤防の内外等に地域住民の耕作する農産物等が点在しています。
    空き地のように見えても,特産やまと芋等の栽培される貴重農地ですので傷めた場合,損害賠償の対象になります。
     

  18. 末長くRC飛行場として活用するためにも,各関係者(会場,報道記者)、地域住民,参観者等との対応については,慎重に,親しい交流が出来るよう心掛けてください。
     

  19. 万一,トラブルや予期せぬ事態が発生した場合には,即,太田市役所 観光交流課の太田市観光物産協会に内容連絡し、対応等の指示を受けてください。
    (報告義務の厳守)
     

  20. 当“太田市観光物産協会”が認めたアマチュア競技団体が、騒音・安全に対して万全の配慮をした競技会については、管理規則で禁止されている模型飛行機の使用を特別に認めることがあります。
     

  21. 関係業者による営業・宣伝・営利を目的としたイベント等では使用できません。
     

  22. 飛行場使用時間帯
    原則下記の通り、定めております。
    4月〜9月  午前9時〜午後5時 
    10月〜3月 午前9時〜午後4時
    ​ただし、日の入りが上記終了時刻より早い場合は、日の入り時刻を終了時刻とします。
     

  23. 飛行場使用料

  1. 月~金(平日) … 20,000円(1日)

  2. 土・日及び祝祭日 … 30,000円(1日)

     

 

附則
この使用規則は、令和5年4月1日から施行する。

 

〒373-8718
群馬県太田市浜町2-35
太田市役所 観光交流課
太田市観光物産協会
電話:0276-47-1833/FAX:0276-47-1881

 

※管理規定に違反した場合,尾島RCスカイポートの使用は認めません。

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